労災認定 本業と副業合算 ~ 読売新聞

本業A社、副業B社の労働時間を合算して労災認定するという制度です。

 

この制度では、本業と副業両方の賃金ベース(現在は事故等発生した就業先のみの賃金で計算されている)

 

とする方針です。

 

ここからは、私の主観となりますが、副業には「個人事業主」「雇用される労働者」の二通りがありますね。

 

生産性向上の視点で言えば、「多能工」的な要素が増え、労働者のスキルアップにつながる可能性が膨らみます。

 

労働者の視点からみれば、合算になるので補償される範囲が広がる点では非常に良い制度です。

 

しかし、B社で労災が発生したら、A社も労災手続きをするということになるので(その逆もある)

 

A社にとっては辛いところですね。

 

企業の視点でみれば、「労災」は不名誉なことなので、副業採用や本業採用に慎重にならざるを得ないことに

 

なりますし、総時間を気にすることになりますから、時間短縮につながり結果として労働者の総賃金が上がらない

 

ということにもなりかねないですね。

 

(例えば本業7時間、副業3時間=10時間×20日=200時間(定時160時間、残業40時間となる)

 

また、より安全を重視する姿勢が強化されるという良い面もあろうかと。

 

(安全第一は企業の最優先事項ですからね)

 

個人事業主の視点からすると、そもそも業務委託契約が多いと思うので、色んな仕事を請け負っている人も

 

あろうかと思うのですが、これはもう自己責任のような気がしますがどうなのでしょうか。

 

まあ、そもそも「働き方」は本人が選択できるようにすれば話がはやいわけで・・・。

 

会社の経営者は当然ですが、労災は原則ないし、雇用保険もないので、完全自己責任です。

 

働く時間も制限なしですから、100%自分の手腕に頼るしかないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

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