★派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの 意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
★派遣労働者の個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)に対し 派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
※ いわゆる「課」などを想定しています。
以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
・派遣元で無期雇用されている派遣労働者 ・60歳以上の派遣労働者 など
★雇用安定措置の実施
派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務があります。
(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)
★キャリアアップ措置の実施
派遣元は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
・段階的かつ体系的な教育訓練
・希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務があります。
特に、無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実施する必要があります。
等、大まかな情報です。