2019年4月「働き方改革」順次施行~①

働き方改革の本年4月1日順次施行されるにあたり、「時間外労働の上限規制」が設けられています。

 

大枠は「派遣先企業が中小企業か大企業か、派遣先企業の事業・業務が適用猶予事業・業務」であるかで、

 

上限規制の適用が異なることになります。36協定の締結には留意することになっています。

 

※中小企業への上限規制は1年間猶予(例 資本金5000万~3億円以下 又は 300人以下)

※中小企業の適用は2020年4月からの適用

※時間外労働の上限(限度時間)は月45時間、年360時間、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることは

 できません。(罰則付き上限となる)

 

 

 

 

 

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