働き方改革の本年4月1日順次施行されるにあたり、「時間外労働の上限規制」が設けられています。
大枠は「派遣先企業が中小企業か大企業か、派遣先企業の事業・業務が適用猶予事業・業務」であるかで、
上限規制の適用が異なることになります。36協定の締結には留意することになっています。
※中小企業への上限規制は1年間猶予(例 資本金5000万~3億円以下 又は 300人以下)
※中小企業の適用は2020年4月からの適用
※時間外労働の上限(限度時間)は月45時間、年360時間、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることは
できません。(罰則付き上限となる)